死んだ人(家族・親族:父・母・兄弟など)の借金や債務を調べる方法は

もし家族や親族(父親や母親、兄弟)など身近な人が亡くなったら、死を目の前にして大きな悲しみで、それだけでも受け入れられずにいる時に、借金や債務が発覚したら、驚きとショックでどうしたら途方にくれてしまいます。

その上、もしかしたらもっと借金や債務があるのではないと不安になるは当然です。

まずは落ち着いて、死んだ方の借金や債務、つまり負債の内容を調べ把握することが大切です。

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借金や債務など、負債をを調べる方法は

死んだ人の借金や債務を調べる方法は、大まかには以下の「郵便物や関係書類等のチェック」と「個人信用情報の開示請求」です。

郵便物や関係書類等のチェック

死んだ人の借金や債務を調べるには、まず郵便物や書類等の持ち物の調査から始めます。

調べることで、例えば金銭消費貸借契約書のような契約書がある場合や、また債権者(銀行や消費者金融など)からの郵便物も借金の存在を知る手がかりとなります。債権者からの郵便物とは支払いの催告状、督促状などです。

また、死んだ人の口座から借金の支払い等をしていた場合は毎月の口座からの引き落とし先でわかる場合もあります。

他にも死んだ人の名義の自宅等の不動産の登記事項証明書を確認して、抵当権や根抵当権、質権が設定されている場合は被相続人に借金がある可能性があります。

さらに自動車の車検証でもローンで購入している場合は借金の存在がわかる場合があります。

このように、死んだ人の身の回りの郵便物や資料を調べるだけでもある程度の借金がわかる場合があります。

しかし、そういった郵便物や資料がなく、また口座や不動産等もどれくらい所有しているか把握できない場合は、更に相続財産の借金の調査方法が、以下の「個人信用情報の開示請求」です。

個人信用情報の開示請求

死んだ方が、友人や知り合いなどの個人から借金をしていない限り、借り入れる機関は、ほとんどの場合、銀行かクレジット会社、消費者金融の3つです。

これら銀行・クレジット会社・消費者金融の金融機関はそれぞれ信用情報機関を作っており、そこで借金などの借り入れ情報等を管理しています。

信用情報機関に登録されている借入の状況等は、本人や相続人であれば、その借り入れの情報の開示の請求ができます。この開示請求により、死んだ人の大体の借金が把握できます。


3つの信用情報機関は、以下のとおりです。

■ 銀行系:「一般社団法人全国銀行協会」
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

■ クレジット会社系:「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」
http://www.cic.co.jp/cic/index.html

■ 消費者金融系:「株式会社日本信用情報機構(JICC)」
http://www.jicc.co.jp/index.html

個人信用情報の開示方法

個人信用情報の開示請求の方法ですが、郵送にて行うことができます。

開示するために必要な書類は、銀行・クレジット会社・消費者金融とも以下のとおりです。

  • 信用情報開示申込書(各機関のホームページからダウンロードできます。)
  • 申込者の本人確認書類(免許証のコピーや住民票などから1点または2点)
  • 申込者が相続人であることの証明書(申込者が亡くなった方の相続人であることがわかる戸籍謄本等)
  • 定額小為替1000円分(開示手数料です。ゆうちょ銀行で購入できます)
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